トライクって?

近年、徐々に有名になってきた「トライク」。全国にトライク専門のショップが次々とオープンしているのも、浸透してきた証拠だと言えます。

一般的にトライクと言うと、「三輪のオートバイ」という認識が強いようですが、「三輪の自転車」もトライクと呼ばれています。

一般的なトライクの定義は、

「前輪または後輪のどちらかを、製造時もしくは改造により車輪を二つにし、上から見て前後輪を二等辺三角形の角にあたる部分に配置した構造のものが一般的である。(参照:Wikipedia)」となります。

しかし、広い意味で解釈すれば、サイドカーや四輪バイクなどの一部も「トライク」に含まれるようです。

トライクの魅力

一般的に、トライクの魅力として

・普通免許で運転ができる

・風を切る爽快感が味わえる

・安定した走行が楽しめる

・ヘルメット、シートベルトの着用義務がない

・50cc未満でも60km/hの制限速度で走ることができる

・・・などが挙げられますが、実は、これらの魅力というのは、トライクでなくても味わうことが出来ます。

例えば、シートベルトの着用義務はありますが、オープンカーはその代表的なものでしょうか。

また、「バギー」の名前で知られる全地形対応車(ATV)は、一般的には公道を走ることが出来ませんが、保安基準(ウィンカーなどの必要整備)を満たすことで公道でも走行することが可能になる為、トライクと同じように楽しむことが出来ます。

さらに、サイドカーの中で、側車部分のタイヤがバイク部分と連動して駆動する仕組みになっている場合、日本の法令的にはトライクの扱いになる為、普通免許での運転になり、ヘルメットの必要もなくなります。

日本の法律とトライク

トライクが、このような魅力のある乗り物として成り立っているのは、日本の法令がトライクに対応していないことに理由があります。

日本の法令では、トライクにハッキリとした定義が無く、二輪車と四輪車の中間に位置する存在である為、“ベースは自動二輪だけど、構造的に自動車に近い”ということから、道路交通法上は「自動車」として、道路運送車両法上は「二輪車(またはミニカー)」という法令による解釈の違いが生まれたようです。

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